建築物定期報告制度とは


 建築物定期報告制度は2016年6月1日に施工された制度で、建築物の使用が開始された後も、適切な状態を確保し続けることが重要であることから、定期的に調査を行い特定行政庁に報告することが義務付けられています。

対象となる建築物


 ・不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備

 ・高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備

 ・エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機

 このほか、建築基準法と自治体が定めた規模や階数の条件に一致する建築物

建築物定期報告調査のご依頼


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